留学中に働きたい場合
アメリカへの留学には、多額の費用が掛かります。少しでも費用の足しにしようと留学中にアルバイトなどで働こうと考える方も少なくないのですが、留学生としてアメリカに行っている場合は自由に働くことはできません。
留学生は、学校で学ぶことを目的にする人に発行される学生ビザ(F-1ビザ)と呼ばれる種類のビザを利用してアメリカに入国するのですが、労働時間が長くなり過ぎてしまうと勉強を目的とした入国ではないと判断されてしまい、最悪の場合は留学が途中で取り消されてしまう可能性があるので注意が必要です。
学校内で働く
学生ビザの場合は基本的に働くことが禁止されているため、労働場所や労働時間に関して厳しい規制が設けられています。具体的な基準としては、週の労働時間が20時間以内で大学内で働く場合のみ、留学中の労働が認められています。
学内の労働とは、学校内のカフェテリアや売店、事務作業の補助や教授の手伝いなどです。留学生を受け入れている学校であれば、こういった留学生を対象にしたアルバイトが募集されていますから、そのアルバイトで働いていれば問題ありません。
ただし、これらのアルバイトは時給は10ドル以下と安く設定されているため、効率よく働ける仕事とは言えません。また、アメリカの大学に留学していれば予習や復習、課題学習など授業時間以内にやらなければいけない勉強も多いため、週20時間目いっぱい働くのはかなり難しいのが現実です
学校外で働く(経済的に困窮している場合)
学校外で働くためには、経済的に困窮していることを学校側に証明してもらい、移民局に特別に学校外での労働を許可してもらう必要があります。しかし、経済的に困窮しているという認定を簡単に受けることはできないため、学校外での労働を事前に計画しておくのはやめておきましょう。
申請できるのは学校に入学してから9カ月経過してからで、申請が認められたとしても学期中は週20時間以内の労働までに制限されます。もしどうしても経済的に困難な時は、専用の申請書類と学校側からの証明を添えて移民局に申請してください。
学校外で働く(国際機関で働く)
もう一つ学校外で働ける方法が、国際機関での有給のインターンシップです。留学生アドバイザーからの推薦状を添えて移民局に申請し、申請が認められれば、学期中は週20時間以内、休暇中はフルタイムのインターンとして国際機関で働くことが可能です。
卒業後に働く
専攻科目に在籍中またはコース終了後に、留学生アドバイザーの推薦状を添えて移民局に申請をすれば、最長12ヶ月間のオプティカル・プラクティカル・トレーニングに参加して働くことが可能です。
これは学生ビザのまま卒業後一年間は就職できるという仕組みで、期限内に就労経験を積み、就労ビザの取得を容易にするための措置です。この期間内にきちんと就職をして労働の実績を積めば、就労ビザを取得しやすくなり、その後引き続きアメリカで働けるようになります。
関連ページ:プラクティカルトレーニング
授業の一環として働く
授業の一環として働く方法もあります。プラクティカル・トレーニングと呼ばれるこの方法は、授業の一環として必要な実務経験を積むための労働であり、一般的なアルバイトとは意味合いが異なります。
大学在籍中に先行している専門科目の一環としてプラクティカル・トレーニングが必須であれば、留学生であっても単位取得目的で就労時間や期間を制限されることなく働くことができます。
第一目的は授業の一環としての労働なので、働く場所を自由に選ぶことができず、報酬もそれほど高いものではありません。あくまでも実務経験を積むための労働体験と考えておきましょう。
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